楽天市場の二重価格とは?二重価格の種類と注意点を解説!

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1.二重価格とは?

楽天スーパーセールやお買い物マラソンなど、楽天のセールに合わせて値引き表示するケースが多いと思いますが、ルールがけっこう複雑で、意図せずガイドラインに違反してしまうということが良くあります。
基本的には楽天の「[規約・ガイドライン] 二重価格・割引表示に関するガイドライン」に沿って価格表示をする必要があります。

二重価格表示とは、「商品の販売価格とは別に、比較対象となる別の価格(以下、これを「比較対照価格」といいます)を同時に表示すること」をいいます。
RMSの機能として、販売価格の上部に比較対照価格を表示するための欄(以下、「二重価格欄」といいます)があり、二重価格欄に表示するにあたっては、細かな条件を守る必要があります。
以下では、楽天市場のガイドラインの内容を基に解説していきます。

2.二重価格の種類について

2-1.当店通常価格

定義は、最近相当期間にわたって楽天市場のショップにおいて販売されていた価格のことです

表示条件として以下になります。

  • 直近2週間でその価格での販売実績があり、かつ、以下のいずれかにあてはまるものであること
  • 過去8週間のうち合計で4週間その価格での販売実績があること
  • 販売期間が8週間未満の場合、合計で販売期間の過半かつ2週間以上の販売実績があること

禁止事項は以下となります。

  • 同一の商品を複数登録し、そのうち一部の商品の販売価格を、同時に販売する他の同一商品の販売価格より高く設定した上で一定期間掲載したのち、その商品の価格を下げることによって、あたかも値引きをしたように見せかけること(これが一番よくある違反です)
  • ある商品が掲載されていた商品ページの内容を別の商品のものに書き換え、あたかも当該商品の販売実績があるかのように見せかけること
  • 断続的に全会員向けの商品別クーポンを発行し、楽天会員であれば誰でも当該商品をクーポンによる値引き後の価格で購入できる状態であるにもかかわらず、クーポンによる値引き前の価格を当店通常価格として表示すること
  • 消費税込の価格を消費税別の価格に変更する、送料込の価格を送料別の価格に変更するなど、価格設定や取引条件を変更することによってあたかも値引きしたかのように見せかけること

2-2.メーカー希望小売価格

定義は、メーカーにより小売業者の価格設定の参考となるものとして設定され、あらかじめ、メーカーによる新聞広告、カタログ、ウェブサイト、商品本体への印字等により公表されている価格のことです
表示条件は、ショップがそれぞれの商品ページ上に、所定のルールに従ってメーカー希望小売価格が設定されているというエビデンスを掲載することです。

具体的な掲載場所はRMSの以下の部分になります。

エビデンスについては、以下が該当します。

また、エビデンスの種類を下記4つから選択し、テキストで正確に記載する必要がありますので、一言一句間違いがないように注意しましょう

  • メーカー希望小売価格はメーカーサイトに基づいて掲載しています
  • メーカー希望小売価格はメーカーカタログに基づいて掲載しています
  • メーカー希望小売価格はメーカー広告に基づいて掲載しています
  • メーカー希望小売価格はメーカー商品タグに基づいて掲載しています

禁止事項は以下となります。

  • 卸売業者が定める参考上代等メーカー希望小売価格といえない価格をメーカー希望小売価格として表示すること
  • 同一の商品といえない商品価格との比較をおこなうこと
    ※新品と中古品、純正品と互換品など、同一の商品といえない商品価格と比較することはNG

2-3.商品価格ナビのデータ参照

エビデンス不要で二重価格文言を設定できる項目です。
対象商品登録の際にカタログID欄にJANコードまたはISBNコード、EANコード、UPCコード、楽天オリジナルコードいずれか(※)を設定していただくことで、 楽天の保有している価格データを元に二重価格表示が可能になります。

  • JANコード・・・日本工業規格(JIS)に定められている、商品識別番号の一つ。
  • ISBNコード・・・ISOで規格化された書籍に統一的に付与される識別番号。
  • EANコード・・・ヨーロッパ諸国での流通で用いられる商品識別番号の一つ。
  • UPCコード・・・アメリカ・カナダでの流通で用いられる商品識別番号の一つ。
  • 楽天オリジナルコード・・・上記をいずれも持たない製品のために楽天が独自に発行したコード。

注意事項は以下となります。

  • エビデンスをご用意いただく必要はありませんが、JANコード等に紐付く価格データがない商品については、 二重価格が表示されません。

3.割引率について

また、二重価格とセットで考えなければならないのが「割引率」の表示になります。
二重価格表示や割引・割引率・割引額表示をおこなうと、景表法違反になるおそれがありますので、以下の内容も合わせておさえておく必要があります。
今回は「福袋」と「セット販売」における注意点を記載します

3-1.福袋を販売する場合

福袋を販売する場合、よくあるのが「〇〇円相当」という表現です。
上記の表現をする場合は、以下のルールを守る必要があります

  • 相当額が何の価格であるかの説明を商品ページに記載すること
  • 相当額に明確な根拠があるもののみ記載すること
  • 記載内容に虚偽がないこと
  • 相当額が市場価格と著しくかけ離れていないことを確認すること

3-2.セット割引をおこなう場合

セット割引として商品を販売する場合も、福袋と同様に「相当額」の根拠をしっかりページ上で分かるようにする必要があります

  • セットに含まれる各商品が、同一店舗において個別に販売されていること
  • セット商品の商品ページ上に、セットに含まれる各商品が個別に販売されている商品ページへのリンクをわかりやすく掲載すること
  • セットに含まれる各商品の販売価格が市場価格と著しくかけ離れていないことを確認すること
  • セット商品の比較対照価格は、セットに含まれる各商品を個別に買った場合の合計額とすること

4.まとめ

今回は楽天の二重価格表示と割引率について解説してみました。
ココだけの話ですが、中には多少グレー?の方法でやっているお店も散見されますが、基本的には楽天のガイドラインをしっかり守って販売していくことをオススメします。
弊社では楽天の運営代行を承っておりますので、二重価格についてご質問があれば、是非弊社までお問い合わせ頂ければと思います。

Writer米沢 洋平

株式会社Proteinum 代表取締役

大学卒業後、楽天株式会社に入社。 初期配属は東北エリアグループにて、牛タンやりんごなどの東北の名産品の販売支援に従事。 その他、アパレル業界を専門として、大手企業を中心に各種ECコンサルティング活動に従事 (のべ担当店舗数700以上)。楽天を卒業後、経営コンサルタントの道へ進み、小売企業を中心に様々な業界において経営コンサルティング業務に従事(事業戦略策定、実行支援、EC戦略策定等)その後、株式会社Proteinumを創業。”EC業界にとってなくてはならない存在に”をミッションに、現在は自社ブランドの立ち上げとクライアントのEC事業の支援に従事。

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